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人が亡くなった際には相続以外にも葬儀の準備、関係者への連絡など様々な手続が発生します。悲しみの中でそれどころではないと思うのが当たり前ですが、こういった手続には期限が定められているものもあり、後回しにはできません。 自分や近親者が亡くなったときのことを考えることは縁起が悪いと思われるかもしれませんが、誰もが必ず通る道です。亡くなった方を綺麗に送り出すためにも、生前からある程度の相続準備は済ませておくべきです。
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相続人が相続するものは財産に限らず、借金も対象になります。そのため相続の結果、 逆に相続人が負担を負うことになる可能性もあります。これを防ぐための手段が相続放棄・限定承認といった方法です。相続放棄は相続そのものの権利を放棄する方法で、限定承認は被相続人の財産の範囲内で借金が納まる場合(財産>借金)のみ相続をする方法です。いずれも相続の開始を相続人が知ったときから3ヶ月以内に手続を行う必要があり、相続放棄は一人の相続人が単独(自分の権利分のみ)で、限定承認は相続人全員でそれぞれ手続を行うことができます。 |
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被相続人の遺言書がある場合は、内容の確認のための手続(検認)が必要です。手続 そのものは簡単なものですが、手続の申し込みなどがやや面倒です。ただし遺言書がない場合に比べると格段に手間はかかりませんので、遺言書は作成しておくことをお勧めします。検認後は遺言書の内容に沿って相続手続を行うこととなります。
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遺言書が無い場合、遺言書が有効なものでない場合は相続人同士で話し合いをして相続を行うこととなります。相続の内容については民法上でも定められていますが、これは指針程度のものであるため、相続人の意思が優先されます。そのため、相続人同士の利害が対立すると話をまとめるのが困難となります。協議に入る前に、遺言書や生前の話し合いなど、被相続人の意思がわかるように予め手を打っておくほうがいいでしょう。
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相続の内容(財産の確定・相続の配分)がかたまったら、相続を実行します。相続内容について相続人全員に異議が無いこと・一部についてのみ手続を進めること・相続放棄・限定承認などの場合には相続財産の再配分を計算すること・・・など、内容がかたまったあとでも様々な手続が必要となります。
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財産によっては名義の変更が必要になるものもありますし、相続税の計算・支払など相続財産の処理に至った後でも手続はまだまだ広範囲かつ煩雑ですが、これらの手続を終わらせてはじめて相続が完了します。
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残念ながら相続人同士での話し合いが物別れに終わった場合、裁判所に判断を仰ぐこととなります。いきなり裁判というわけでなく、調停という裁判所を仲介とした話し合いの場を設けます。それでも話し合いがまとまらなければ最後に裁判で決着となります。ここまで物事が解決しないまま事が進むと、亡くなられた方も無念の思いでしょう。そうならないためにも、生前から何らかの措置を講じておくことが必要です。 |